未整備の土地を宅地用の土地に整備する必要があり、この際に市街化区域や市街化調整区域内で一定規模以上の開発行為を行う際には
必ず開発許可が必要とされています。
ここで示す開発行為とは、建築物を建てる際、または特定工作物を建設するために、土地の区画形質の変更(開発行為)を行うことです。
具体的には、下記に該当する場合が開発行為とされています。
- 土地の区画の変更
土地の区切りを変更することです。具体的に言うと、工事を行う土地の敷地内に道路を作り、水路を新しく設置して、拡張するために敷地を区切って変更することです。 - 土地の形状の変更
山を切り開き、切土や盛土を行い土地の形状を変え傾斜地を平地にする為に、工事を行うことです。 - 土地の性質の変更
山林や農地などを、建物を建てるために敷地を変更することです。
上記以外にも、一定面積を超える土地に対して、開発行為を行う場合には許可が必要となります。