市街地や市街地になる予定の区域で、がけ崩れや土砂災害になる危険性が高い区域を知事が指定することができます。
この区域内で宅地造成による工事を行う場合、宅地造成許可が必要となります。
ここで指定される土地に、下記のような事項を行う場合に許可が必要と定められています。
- 切土(高い場所の土砂を削って平らな地盤を形成する事)を行う工事で2mを超える高さで、30度以上の傾斜がある崖を作らなければならない時。
- 盛土(低い場所に土砂を盛って平らな地盤を作る事)を行う工事で、1mの高さを超える崖を作らなければならない時。
- 工事の中で、盛土と切土を一緒に行う場合は、たとえ盛土が1m以下でも、切土と合わせた時に、高さが2mを超える崖が生じる場合。
- 宅地造成工事を行う土地の面積が500平方メートルを超える工事の場合。
この4つのどれかに該当する場合は、必ず行政庁から許可を受ける事が必要になります。
宅地造成許可は、許可を受けてから工事に取り掛かり、工事が完了した際には、技術基準に適合しているか、行政庁による検査が行われます。
不備なく行われていた場合は、『 検査済証 』というものが発行されます。
開発許可と宅地造成許可どっちも必要?
宅地造成工事規制区域に該当する場所で、開発許可を申請しなければならない時は、法の改正後、宅地造成許可の申請は不要となっています。