設計事業部Design Division

株式会社オール・フラッツでは、主に神奈川県内の宅地開発設計・宅地造成設計・位置指定道路の設計・工作物申請をおこなっております。

川崎市、横浜市を中心に、企画・実施設計・許可取得までを行っています。

お客様とご相談しながら、必要な申請手続きを迅速におこないます。

また、ご要望があれば区画割図の作成もおこなっております。

お客様のご要望に沿ったプランをご提案します。

開発許可、宅地造成、位置指定道路などでお困りの事があれば、ぜひお問い合わせください。

 開発許可とは

未整備の土地を宅地用の土地に整備する必要があり、この際に市街化区域や市街化調整区域内で一定規模以上の開発行為を行う際には必ず開発許可が必要とされています。
ここで示す開発行為とは、建築物を建てる際、または特定工作物を建設するために、土地の区画形質の変更(開発行為)を行うことです。
具体的には、下記に該当する場合が開発行為とされています。

  • 土地の区画の変更
    土地の区切りを変更することです。
    具体的に言うと、工事を行う土地の敷地内に道路を作り、水路を新しく設置して、拡張するために敷地を区切って変更することです。
  • 土地の形状の変更
    山を切り開き、切土や盛土を行い土地の形状を変え傾斜地を平地にする為に、工事を行うことです。
  • 土地の性質の変更
    山林や農地などを、建物を建てるために敷地を変更することです。

上記以外にも、一定面積を超える土地に対して、開発行為を行う場合には許可が必要となります。

 宅地造成許可とは

市街地や市街地になる予定の区域で、がけ崩れや土砂災害になる危険性が高い区域を知事が指定することができます。
この区域内で宅地造成による工事を行う場合、宅地造成許可が必要となります。
ここで指定される土地に、下記のような事項を行う場合に許可が必要と定められています。

  • 切土(高い場所の土砂を削って平らな地盤を形成する事)を行う工事で2mを超える高さで、30度以上の傾斜がある崖を作らなければならない時。
  • 盛土(低い場所に土砂を盛って平らな地盤を作る事)を行う工事で、1mの高さを超える崖を作らなければならない時。
  • 工事の中で、盛土と切土を一緒に行う場合は、たとえ盛土が1m以下でも、切土と合わせた時に、高さが2mを超える崖が生じる場合。
  • 宅地造成工事を行う土地の面積が500平方メートルを超える工事の場合。

この4つのどれかに該当する場合は、必ず行政庁から許可を受ける事が必要になります。
宅地造成許可は、許可を受けてから工事に取り掛かり、工事が完了した際には、技術基準に適合しているか、行政庁による検査が行われます。
上記が不備なく行われていた場合は、『 検査済証 』というものが発行されます。
また、宅地造成工事規制区域に該当する場所で、開発許可を申請しなければならない時は、法の改正後、宅地造成許可の申請は不要となっています。

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